よくあるご質問

相続・遺言・成年後見に関するよくあるご質問

相続を放棄するにはどうすればいいですか?
相続放棄するには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民915条1項)。
この期間を過ぎると相続を承認したものとみなされます(民921条)。
ただし、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所は期間を延長することができます。なお、未成年者や成年後見人の場合、『その法定代理人が知ったとき』が起算点になります(民917条)。
贈与ってどんなことを言いますか?
贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える契約をいいます
。贈与契約は、無償・片務・諾成契約ですが、負担付贈与に ついては、双務契約の規定が準用されます。
贈与による、所有権移転登記に必要な書類は、売買登記と変わることはありませんが、登記原因証明情報としては一 般的に『贈与証書』 が考えられます、但し、形式にはこだわらず、法律行為事項が記載された書面であれば良いと考えます。
遺言を書いた方がいいのはどんな人ですか?
実は、ほとんどの方に遺言は有効です。
特に次のような方は、早めに準備しておくことでご自身の想いをしっかりと伝えることができます。
・子どもがいないご夫婦
・再婚や内縁関係など、家族構成に複雑さがある方
・障害のあるお子様がいらっしゃる場合
・相続人同士の仲に不安がある方
当事務所では、想いを形にする「心のこもった遺言書作成」をお手伝いいたします。
遺言書の代筆は可能ですか?
「自筆証書遺言」の場合、代筆による遺言は無効になります。自筆によることが困難な場合は、公証人役場で口述による公正証書遺言にすることができます。
遺言者が公証役場に出向けない場合には、公証人に自宅や病院まで来てもらって遺言書を作成することも可能です。
高齢の親が元気なうちに、財産の管理について準備しておくべきことはありますか?
はい、元気なうちにこそ備えておくべきことがあります。
たとえば、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて「任意後見契約」を結んでおくことで、信頼できる人に財産管理を任せることが可能です。
また、遺言書を作成しておくことで、相続の際のトラブルを防ぐことにもつながります。
ご家族が安心して暮らせるように、事前の準備をご一緒に考えましょう。
成年後見制度とはどのような制度ですか?
成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。
これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
成年後見制度のデメリットはありますか?
成年後見制度は、判断能力が低下した方を法律的に守るための制度ですが、以下の点には注意が必要です。
・成年後見人の選任には家庭裁判所の審査が必要で、時間と費用がかかる場合があります。
・一度制度を利用すると、判断能力が回復しない限り財産管理や契約などの重要な判断を自分一人で行えなくなります。
・任意後見と異なり、誰が後見人になるかは家庭裁判所の判断となるため、本人の希望が反映されないことがあります。
ただし、制度を適切に利用することで、本人の権利を守り、家族の負担を軽減することも可能です。制度の選択は、将来を見据えたライフプランに基づいて慎重に行うことが大切です。当事務所では、任意後見や遺言との併用など、ご本人の意思を尊重した制度設計をご提案しております。

その他の不動産登記に関するよくあるご質問

権利証をなくしてしまった場合再発行できますか?
権利証は再発行ができません。但し権利証をなくしたからといって、不動産の権利を失ったわけではありません。
以後、所有権移転登記や抵当権設定登記をする際には代替手段(本人確認情報等)にて手続きをする必要がありますが、権利証がある場合に比べて手続き費用が高くなってしまいます。
住宅ローンを完済したのですが、抵当権の抹消手続きをしないといけませんか?
抵当権は、法律上必ず抹消しなければならない決まりはありませんが、自動的に消えるものではないため、当事者が申請しない限りいつまでも残ります。
その不動産を売却したり、担保にして新たなローンを組む場合は、抹消しておく必要があります。
借換にはどのようなメリットがありますか?
高い金利で借りた人、段階金利で11年目を迎えて金利が上がる人などは安い金利のローンに借り換えることで返済負担を大幅に軽減できるケースが多いです。
また、家計の経済状況次第では返済期間を短く設定しなおすことも検討できます。
また、短期固定金利ローンや変動金利ローンを組んでいる人は、金利上昇が予 想される局面では、長期固定金利のローンに借り換えることを検討したほうがいいかもしれません。

商業法人登記に関するよくあるご質問

会社を設立したいのですが、何を準備すればいいですか?
会社を設立する場合は、商号(法人の名称)、事業目的、本店所在地、資本金の額や出資者などを決めておく必要があります。
また、印鑑や銀行口座のご用意も必要ですので、一度ご来所いただき、ご相談ください。
役員に変更がなくても手続きをしないといけないの?
役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日です。従いまして、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要があります。
この手続きを怠ると過料になり、必要のない出費をしなければならなくなりますので注意が必要です。
また、各種の許可を受けている会社においては、役員の職務を継続して行っていることを要件としているものもあり、後日行うことにより不測の事態に陥ることもありますので速やかに手続きを行うことをお勧めします。

土地家屋調査士業務に関するよくあるご質問

既存の建物と同じ敷地内に、車庫や物置などの建物を新しく建てた場合はなにか必要ですか?
既存の建物(主たる建物)と同じ敷地内に、主たる建物に付随する用途で使用される建物を新しく建てた場合(所有者が同じ)は、「建物表題変更登記」で申請することができます。この場合、主たる建物の登記簿謄本内に、付随する建物の表示がされます。
建物を建ててから1年以上が経過していますが、登記をする必要はありますか?
はい、登記は必要です。建物を新築した際には「表題登記」と「所有権保存登記」が必要ですが、1年以上経過していても未登記のままにしておくと、以下のようなリスクがあります。
・建物が法的に「存在しないもの」とみなされ、売買や相続の手続きで支障が出る
・災害時の補償、住宅ローン、資産評価などに影響を及ぼす場合がある
時間が経ってしまっていても、登記は可能です。当事務所では、現地調査や必要書類の確認を行い、スムーズに登記手続きを進めるお手伝いをいたします。
軽微な増築または一部取り壊しでも建物表題変更登記をする必要がありますか?
軽微な増築・一部取り壊しの場合でも、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合など建物表題変更の登記をする必要があります。
田や畑を駐車場にしたいのですが、手続きが必要ですか?
はい、手続きが必要です。
田や畑などの農地を駐車場や資材置き場などに変更する場合、まず農地転用の許可または届出が必要となります。
市街化区域内では「届出」で済むことがありますが、市街化調整区域などでは「許可」が必要になることがあります。
この転用許可を受けた上で、「地目」を農地から宅地や雑種地等に変更する必要があり、それに基づいて地目変更登記を行います。当事務所では、土地家屋調査士業務としての地目変更登記だけでなく、その前提となる農地法の手続き(行政書士業務)にも一括対応しております。初めての方にもわかりやすくご説明し、スムーズな手続きができるようサポートいたします。
所有地を一つにまとめて売却したいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
複数の土地を一つの土地とする「合筆」(ごうひつ)登記を申請します。複数の土地を1つの土地にまとめたいときに、数筆の土地を1筆の土地にまとめる登記のことを「土地合筆登記」といいます。ただし、所有者が同じ、地目が同じなど合筆できる条件があります。

行政書士業務に関するよくあるご質問

農地を転用したいのですがなにか手続きは必要ですか?
農地転用には、4条(農家の方が、農地を自己の使用のため農地以外に転用)、5条(農地を所有権の移転もしくは、賃貸借をしたうえで農地以外の地目に転用)があります。市街地区域内で農地転用をされる方は、農業委員会へご相談の上、転用申請書を提出してください。また、農業振興地域内の農用地については、原則として転用は認められておりません。
市街化調整区域に家を建てたいのですが…。
都市計画区域には市街化区域と市街化調整区域というものがあります。市街化区域内であれば誰でも自由に建築物を建てることができますが、市街化調整区域内では一定の要件をみたす場合以外は建築ができません。
いずれにしろ、難解な問題を含みますので、お気軽にご相談ください。全力でサポートさせて頂きます。
市街化調整区域の許可について。
市街化調整区域内に於いて、許可されるものとしては、種々の制限がありますが、俗に言う「周辺サービスをおこなう店舗」、「分家住宅」、「指定既存集落内の自己用住宅」、「指定既存集落内の小規模工場」等があります。
開発申請の流れは。
開発土地の測量→境界確定→設計→協議(市町村)→申請書提出→開発許可→造成工事着手→完成検査→検査済証
検査済証が出されて、ようやく建築確認申請が受け付けられます。
農地法3条申請とは何ですか?
農地法3条申請は、「農地の権利移転(売買・贈与・賃貸借等)」を行う際に必要な手続きです。
たとえば、農地のまま第三者に貸したり、売却したりする際には、農業委員会の許可が必要になります。市町村や地域によって判断基準が異なることもあるため、事前の相談と計画的な準備が大切です。
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