司法書士業務

あなたの身近にいる「くらしの法律家」専門的な法律の知識によって、皆さまの財産や権利を守るお手伝いをします

不動産登記

司法書士は、土地・建物や会社の登記をはじめ、相続、遺言、裁判など、法務局や裁判所に対する手続の専門家です。

長年、不動産や会社などの登記手続きの専門家である司法書士として、経済社会の発展と安定に寄与してきました。登記の専門家であり、これからもみなさまに登記制度における安心と信頼を提供していきたいと考えております。

一方でわたしたちは、みなさまの日常生活で発生する様々な法律問題に対し、訴訟関係書類を作成するなど、トラブル解決にも広く関わってきました。今後も、生活における紛争の防止と解決、ならびに権利保護に努力をしてまいります。あなたの身近にいる「くらしの法律家」として、当事務所をどうぞご活用ください。

相続・遺言のご相談

不動産(土地・建物)を相続したらまず登記

相続・遺言

令和3年の改正により、令和6年4月1日から施行される不動産登記法には、相続によって不動産を取得した場合には「一定の期間内に相続登記をしなければならない」と義務化されました。相続登記には、相続関係者の戸籍謄本や除籍謄本、遺産分割協議書等様々な書類が必要になります。そうした書類の収集や作成、登記手続については、登記手続の専門家である司法書士が専門性を活かしてお手伝いいたします。そのほかにも、相続に起因して様々な裁判手続きが必要になることもありますが、司法書士は裁判所提出書類を作成する業務も行います。裁判所提出書類の作成についてもお力になります。また、遺言に関するご相談も我々司法書士におまかせください。

相続放棄
亡くなられた方の財産(プラスの財産)よりも債務(マイナスの財産)が多い場合などの理由で相続したくない場合は、相続放棄をすることによって財産を相続しないかわりに債務も免れることができます。逆に言うと期限(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内)までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、後々債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。当事務所ではこのような手続きを行うことも可能ですので心当たりのある方はお早めにご相談下さい。
遺産分割
相続登記をする場合にも、遺産分割協議書を作成して名義変更をするケースがほとんどです。基本的には、遺産分割協議がまとまっていることを前提として、その内容に沿った形で遺産分割協議書を文書で作成し、相続人全員が署名・実印にて押印をし、印鑑証明書も一緒に綴じておきます。相続登記の場合、遺産分割協議がまとまっていることが前提となりますので、相続人のうちの誰かが納得しないため、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合などは、その内容に沿った相続登記をすることができません。遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をして、調停にて相続の手続きを決めていくことになります。

不動産登記のご相談

不動産の権利に関する登記を扱います

不動産登記

登記をすることにより、自分の所有権を他者に対して法的に主張することが可能になります。不動産の権利を守るためには、適切な時期に正確な登記手続きを行うことが重要です。

登記には、売買時の「所有権移転登記」のほか、新築時の「所有権保存登記」、ローン完済後の「抵当権抹消登記」、住所変更に伴う「住所変更登記」などがあります。
いずれも専門的な知識を要するため、早めのご相談をおすすめいたします。

不動産を売買したとき 所有権移転登記
不動産の売買の手続きは、契約の締結で終わりではありません。第三者に対して自己の権利を主張するためには、所有権移転の登記を完了させる必要があります。
また、売買契約の決済手続きには、通常、売主が住所を移転している場合の住所変更登記、既設定の抵当権の抹消登記と、買主が売買に際して金融機関等の融資を受ける場合には抵当権設定登記等の手続きを合わせて行う必要があります。
マイホームを新築した時 所有権保存登記
家を新築したときの登記手続きは、建物の表示に関する登記「建物表題登記」と建物の権利に関する登記「所有権保存登記」が必要となります。建物表題登記では、主に建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載されます。次に所有権保存登記では、その建物が誰のものなのか所有権を明確にするための登記で、この時にいわゆる権利証が作成されます。金融機関等からから融資を受けた場合などには、さらに担保として抵当権設定登記をします。
住宅ローンを返済し終えた時 抵当権抹消登記
家を購入する際には、金融機関などから融資を受けて購入されている方がほとんどではないでしょうか?
銀行などから融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。長期間に及ぶ返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになりますが、抵当権の抹消登記をしないままでいると登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます。金融機関によってはその関わりのある司法書士にて抹消登記まで完了してくれるところもありますが、抹消登記に必要な書類を郵送で送ってくれるところもあります。書類を送られてそのままにしておきますと、登記簿上抵当権が残ったままになるだけでなく、有効期限のある書類の期限が切れてしまったり、何年後かにいざ抹消することになったときに再度書類を発行してもらったりしなくてはならなくなることもあります。
住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権抹消の手続きをし、気分もあたらしいスタートをすることをお勧めします。

商業登記のご相談

将来の会社繁栄に向けての第一歩として

商業登記

会社設立手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった沢山の手続きが必要で、大変です。しかし、会社設立手続は会社の基礎を定める重要な手続です。将来の会社繁栄に向けての第一歩として、慎重且つ迅速に行う必要があります。お気軽にご相談ください。

会社を新たに設立したい
会社設立登記が必要です。会社は、会社法、商業登記法に基づいて設立手続きを行い、設立の登記をすることにより成立します。平成18年5月1日に会社法が施行され、会社制度が従来に比べ大きく変わりました。それにより、大企業を念頭に置いていた従来の商法に変わり、最小規模の企業を原則とした法整備がなされています。例えば、資本金1円、発起人1名、取締役1名という株式会社を設立することも可能になりました。
役員の変更をするとき
役員変更登記が必要です。役員を変更したときには、遅滞なく登記手続きをする必要があります。商業登記(会社の登記)は、会社、法人等につき重要な事項を登記簿上に公開し取引上の安全を保護する制度です。商業登記を怠っていると登記懈怠になり、過料(100万円以下)に課せられる場合もあるので、速やかに登記申請をする必要があります。
増資をするとき
増資手続きが必要です。事業拡大のためなどで、株式会社や合同会社の資本金を増資するには、法務局への登記が必要です。この資本金増資の手続きは、本店所在地管轄の法務局(登記所)でおこないます。

成年後見のご相談

法定後見制度と任意後見制度の2種類があります

成年後見

成年後見とは、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。後見人を指定することで、自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、また、法定後見には成年後見、保佐、補助の3つの類型があります。

法定後見
成年後見
本人の判断能力が全くない場合が該当し、家庭裁判所が成年後見人を選任します。成年後見人は本人の代わりに契約を結んだり(代理権)、本人が行った日常生活に関する行為以外の行為を取り消したり(取消権)出来ます。
保佐
本人の判断能力が著しく不十分な場合が該当し、家庭裁判所が保佐人を選任します。保佐人の同意なく本人が民法第13条第1項に定められる重要な行為(保証人になる、不動産の売買や贈与をする、遺産分割協議に参加する等)を行った場合、 保佐人はその行為を取り消すことが出来ます。なお、本人の同意があれば、家庭裁判所に申立を行うことにより保佐人に一定の行為に関して代理権を付けることが出来ます。
補助
本人の判断能力が不十分な場合が該当し、家庭裁判所が補助人を選任します。本人の同意があれば、民法第13条第1項に定められる重要な行為の一部につき同意権を付けることができ、また一定の行為に関して 代理権を付することが出来ます。但し、同意権または代理権のどちらかは付ける必要があります。
任意後見
将来判断能力の衰えた場合に備えて
任意後見制度は、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって、将来そうなってしまった時の後見人を選任しておく制度です。任意後見契約は、公証役場において、公正証書で結ぶ必要があります。

2024年より相続登記が義務化

法改正により2024年より相続登記が義務化されます

今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されました。相続登記が義務化されたことにより、相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記しなければならなくなり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)の対象となります。ご注意としては、相続登記義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。

相続登記せずそのまま放置すると…
相続関係が複雑化し、手続きが大変になります
相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があった場合には、相続人の数が増えて相続関係が複雑になってしまいます。例えば、不動産を相続人一人の単独所有とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、相続人全員の了承を得なければなりません。この遺産分割協議は人数が増えるほど、話がまとまりにくく大変な手続きになりやすいです。
不動産の売却が困難になります。
法律上相続権のある方が複数ある場合で、話し合いなどで誰がその不動産の所有者になるのかまだ正式に決まっていない間は、その全員でその不動産を共有していることになりますから、その間は全員が売却に同意しなければ、その不動産を売却することは出来ません。そして、いざというときに、全員で足並みを揃えて急ぎ売却を進めることは極めて困難ですから、売却などの必要が起こる前に、余裕をもって相続登記を済ませておくことが大切です。
他の相続人の債権者も関与してくる可能性があります。
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえの登記をしてくるケースがあります。このような場合には、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる可能性があるので注意が必要です。
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